駿府寄席実行委員会 規約

平成18年10月作成

第一条   本会は駿府寄席実行委員会と称する

第二条   本会の事務所を静岡市葵区上石町2-9に置く

第三条   本会は一般市民に落語を始めとする大衆芸能を提供し、落語、講談等を通し

        大衆芸能文化の普及振興を図る 

第四条   本会は上記の目的のため次の活動を行う

        1. 「駿府寄席」を開催する

        2. 各地、各会に寄席、落語会を開き、また落語家等を紹介する

        3. その他、目的の達成に必要な活動を行うが利益は追求しない

第五条   本会の会員は本会の目的に賛同した個人及び団体とする

第六条   本会は次の役員を置きその任期は二ヶ年とし、再選を妨げない

        会長  一名

        副会長 若干名

        会計  一名

        会計監査 一名

        役員 若干名

第七条   本会の役員は役員会の互選により決定する

第八条   本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする

第九条   本会の規約の改廃は役員会において決定する